経営管理ビザ

経営管理ビザ

複雑な案件こそ大西行政書士事務所へ

経営管理ビザは簡単ではありません。一つ間違えると帰国です。
ここに経験豊富な行政書士の存在意義があります。複雑な事案こそ経験者に任せてください。
その事業計画で大丈夫ですか?その理由書大丈夫?

  • 確実に許可が欲しい!
  • 500万円だけでいいの!?
  • 事業計画はどうすればいいの!?
  • 会社設立しないといけないの!?
  • 経験豊富な行政書士に!

すべてお任せ下さい。

経営管理ビザ要件のポイント

経営管理ビザは難易度の高いビザです。
必要資料を提出すれば必ず許可されるものではありません。
重要なことは、申請者によって異なるさまざま事情をいかに具体的かつ効果的に証明するかです。
ここに経営管理ビザに精通している経験豊富な行政書士の存在意義があります。

経営又は管理に従事
    • 申請者がどういう立場地位なのか。そしてそれがどのような権限があるのか。
    • 経営する事業内容は具体的にどういうものか。
    • 事業の安定性、継続性はどの程度なのか。
事業所の確保
    • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
    • 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
事業規模が適切
    • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
    • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    • 上記に準ずる規模が認められるもの
管理者としての経験

事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

事業計画

1-4を踏まえ、事業の安定性、具体性を商品・価格・流通・プロモーションの要素に落とし込み、いかに市場に浸透させるかを客観的かつ具体的に表現し、なおかつ在留資格該当性及び基準適合性を満す立証を盛り込んでいる計画であること。

経営管理ビザ必要書類等

1 在留資格_申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)
3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
4 活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

  1. 会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
  2. 日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書(派遣状,異動通知書等)
  3. 日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法に基づく労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
5 管理者として雇用される場合,事業経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書

  1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
  2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
6 事業内容を明らかにする資料

  1. 当該事業を法人において行う場合には,登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
  2. 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  3. その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
7 事業規模を明らかにする資料

  1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  2. 登記事項証明書
  3. その他事業の規模を明らかにする資料
8 事業所用施設の存在を明らかにする資料

  1. 不動産登記簿謄本
  2. 賃貸借契約書
  3. その他の資料
9 事業計画書の写し の年度の決算文書の写し
10 直近の年度の決算文書の写し
11 前年の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

  1. 源泉徴収の免除を証する資料
  2. 給与支払事務所等の開設届出書の写し
    直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
    納期の特例を受けている場合は,その承認資料

留資格関係公表資料

平成17年8月
法務省入国管理局
(平成27年3月改訂)

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

外国人が我が国において事業を起こし,又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められているところ…

経営管理ビザ必要書類等

認定 在留資格認定証明書交付申請 200,000円
変更 在留資格変更許可申請 200,000円
更新A 通常の更新 35,000円
更新B 決算内容が悪く理由書が必要な場合 100,000円
緊急対応 委任日から15日以内の申請 上記に50%増し
交通費等 公共交通機関で算出

大西行政書士事務所では

弊事務所は機械的な流れ作業ではなく、相談者一人一人の話にじっくり耳を傾け、それぞれに応じた対応を心がけております。数多くの出会いと別れに接してきたからこそわかることがあります。

業務完了後もできる限りのサポートは惜しみません。弊事務所が関係する様々な業界の企業や、他士業のご紹介等、すべての方が繁栄できるように取り組んでおります。一期一会です(^^)