経営管理ビザ要件のポイント
経営管理ビザは難易度の高いビザです。
必要資料を提出すれば必ず許可されるものではありません。
重要なことは、申請者によって異なるさまざま事情をいかに具体的かつ効果的に証明するかです。
ここに経営管理ビザに精通している経験豊富な行政書士の存在意義があります。
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- 申請者がどういう立場地位なのか。そしてそれがどのような権限があるのか。
- 経営する事業内容は具体的にどういうものか。
- 事業の安定性、継続性はどの程度なのか。
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- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
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- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- 上記に準ずる規模が認められるもの
事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
5事業計画1-4を踏まえ、事業の安定性、具体性を商品・価格・流通・プロモーションの要素に落とし込み、いかに市場に浸透させるかを客観的かつ具体的に表現し、なおかつ在留資格該当性及び基準適合性を満す立証を盛り込んでいる計画であること。
経営管理ビザ必要書類等
1 | 在留資格_申請書 |
2 | 写真(縦4cm×横3cm) |
3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
4 | 活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
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5 | 管理者として雇用される場合,事業経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
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6 | 事業内容を明らかにする資料
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7 | 事業規模を明らかにする資料
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8 | 事業所用施設の存在を明らかにする資料
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9 | 事業計画書の写し の年度の決算文書の写し |
10 | 直近の年度の決算文書の写し |
11 | 前年の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
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留資格関係公表資料
平成17年8月
法務省入国管理局
(平成27年3月改訂)
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
外国人が我が国において事業を起こし,又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められているところ…
経営管理ビザ必要書類等
認定 | 在留資格認定証明書交付申請 | 200,000円 |
変更 | 在留資格変更許可申請 | 200,000円 |
更新A | 通常の更新 | 35,000円 |
更新B | 決算内容が悪く理由書が必要な場合 | 100,000円 |
緊急対応 | 委任日から15日以内の申請 | 上記に50%増し |
交通費等 | 公共交通機関で算出 |