ニュースチェック
◆ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。(環境省 経済産業省)
◆建設リサイクル法解体工事届が必要な建築物等の解体工事等を行う皆さまへ
「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」により、解体工事を行った場合、解体工事の元請業者及び自主施工者は、報告が必要です。(兵庫県)
報告対象者
解体工事の元請業者、自主施工者
報告の対象
①延床面積80㎡以上の建築物
②建築物以外の耕作物で、請負金額が500万円以上
報告方法
「建設資材廃棄物の引渡完了報告書」の提出
報告時期
建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が終了した日)から15日以内
提出先
① 県民局環境課又は政令市(神戸市、尼崎市、西宮市、明石市)産業廃棄物担当課(工事の場所により提出先が異なります)
② 解体工事発注者(自主施工者は除く)
産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは
産業廃棄物収集運搬業許可は次の5つの要件を満たせば許可されます。
しかし気を付けなければならないのは各都道府県によって求める基準、添付資料などが違う点です。ここにそれぞれの都道府県に精通している経験豊富な行政書士の存在意義があります。
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- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等一定の環境法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 許可の取消しの日から5年を経過しない者
- 暴力団、暴力団員の支配等
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- 産業廃棄物を収集運搬するにあたり飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない施設設備を有すること。
- 施設設備及びその保管場所の使用権限を有すること。
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- 産業廃棄物の収集運搬を行うに足りる知識・技能を有すること。通常は申請者、政令使用人等が申請時または許可日までに有効期限内の産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること。
・新規課程講習→5年間
・更新課程講習→2年間
- 産業廃棄物の収集運搬を行うに足りる知識・技能を有すること。通常は申請者、政令使用人等が申請時または許可日までに有効期限内の産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること。
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- 産業廃棄物収集運搬業の事業計画が計画的に適法に実施されること。廃棄物に応じた施設や処分先、運搬方法などが適切に整えられていること。
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- 産業廃棄物収集運搬業を継続的に行うことが財務的、経理的に可能であること。
・利益を計上しているか
・債務超過ではないか
・納税ができているか
直近3年間の平均損益、債務超過の有無、自己資本比率、税金の納付状況等で判断される。
- 産業廃棄物収集運搬業を継続的に行うことが財務的、経理的に可能であること。
費用
オプション
通常申請 | 80,000円 | |
他行政同時 | 2行政目から(5行政以上は別途見積) | 50,000円 |
特別対応 | 経理的理由等で事業計画書や理由書が伴う場合 分析表・データシートの対応等(非特管証明) |
120,000円 |
更新・変更 | 50,000円 | |
節約プラン | 住民票等をご用意頂きメール等でやり取りを完結する場合 | 上記の80% |
提出代理 | (復)代理人として提出申請の代理のみ | 8,000円 |
緊急対応 | 更新期限が間近など | 約2割増 |
交通費等 | 公共交通機関で算出 |
依頼の流れ
1
聞き取り
5要件の確認
運搬車両、講習、事業計画等の聞き取り
有効期限の確認
運搬車両、講習、事業計画等の聞き取り
有効期限の確認
2
契約
許可までの見通し、
費用見積等を提示、承諾後ご契約
費用見積等を提示、承諾後ご契約
3
業務着手
資料のご提供、現地調査等
書類作成に着手し、必要に応じて行政へ事前相談
書類作成に着手し、必要に応じて行政へ事前相談
4
事前相談・申請
事前相談、申請(登録免許税納付)、補正対応
5
許可
許可証の受理