要件
1【場所的要件】
2【面積】
3【見通し】
4【照度】
5【施錠】
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- 都市計画法上の用途地域の制限がないこと。
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- 客室の床面積は、一室が9.5㎡以上であること。(客室が一室のみの場合はこの限りではない)
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- 客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けないこと。
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- 営業所の照度が20ルクス以上あること
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- 客室の出入口に「施錠の設備」を設けないこと
6【善良】
7【騒音振動】
8【ダンス設備】
9【他法令】
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- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと
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- 騒音、振動の数値が各条例で定める数値を超えないこと
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- 客とダンスをするため設備を設けないこと
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- 建築基準法、消防法にしていないこと。
全面サポート!!大西行政書士事務所に依頼するメリット
1警察署へ-
- 警察に限らず、関連役所等への問い合わせ、事前相談など、予想外に手間のかかる対応の一切を大西行政書士事務所が全面サポートします。ご本人が出向く回数は原則1回のみとなります。
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- 大西行政書士事務所は、依頼者がメリットを受けていないのに報酬の請求はいたしません。例えば、結果として申請自体不可となったにもかかわず、実働日当を請求するところもありますが、弊事務所では不可のリスクを負い、あるいは必ず事前に判断を仰ぐことにより不毛な請求の解消に努めています。
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- 現在まで、弊事務所で扱った案件(特にラウンジ・キャバクラ許可、無店舗型を数多く手がけております)は100%許可が下りてます。また、許可後も可能な限りご相談に応じています。これまで培った経験と人脈であらゆる問題に耳を傾け解決に全力を尽くします。特別なお悩み、ご相談にもできる限り対応していますが、違法行為に加担することはありません。
依頼の流れ
1
聞き取り
基礎要件、営業方法、
個別事情の確認
個別事情の確認
2
契約
許可の見通し、
費用見積等を提示、承諾後ご契約
費用見積等を提示、承諾後ご契約
3
業務着手
資料のご提供、現地調査等
申請書類の作成に着手
申請書類の作成に着手
4
申請
申請書、添付資料の提出、
追加資料の対応
追加資料の対応
5
許可
営業開始
ニュースチェック
14.8.13 | 未明のクラブ営業解禁へ スポーツバーも風営法改正 政府と自民党は、音楽とダンスを若者が楽しむクラブや、国際試合の観戦イベントなどを開催するスポーツバーについて、現行風営法で禁じられる午前0時以降の営業を原則認める法改正の検討に入った。 (神戸新聞) |
13.3.22 | しつこい客引き 御用 大阪・南の繁華街で私服警察官に対し、居酒屋への客引きを執拗にしたとして、大阪府警南署が府迷惑防止条例違反(不当な客引き行為)の疑いで客引き業者のアルバイトの男(24)を現行犯逮捕していたことが22日、同署への取材でわかった。 (神戸新聞) |
12.12.17 | 摘発情報漏えい容疑 県警OBに警官3人書類送検 元同僚に唆され、摘発前の風俗店の捜査情報を聞き出され漏らしたとして、兵庫県警は17日、地方公務員法(守秘義務)違反容疑で県警生活安全課の男性警部補(52)ら現職警察官3人と、同法違反(唆し)と犯人隠避の容疑で県警OBの元警部補の男(62)を書類送検した。 (神戸新聞) |
12.12.1 | 無許可営業の疑い ガールズバー経営者を逮捕 兵庫県警生活安全課と生田署は29日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、中央区中山手通1のガールズバー「バー ソフトダンス」経営者(28)を現行犯逮捕した。 (神戸新聞) |
12.11.28 | 姫路 ホストクラブを捜索 無許可営業の疑い 兵庫県警生活安全課と姫路署は27日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、姫路市魚町、ホストクラブ「DURI」を捜索し、同容疑者で同店経営者(37)を現行犯逮捕した。 (神戸新聞) |
12.11.18 | 韓国エステ県警が捜索 風営法違反容疑 エステティックサロンを装い、個室で性的サービスを提供したとして、兵庫県警生活安全課と伊丹署は17日、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、伊丹市の韓国エステ店「アリラン」を捜索した。 (神戸新聞) |
12.11.18 | ルーレット賭博店摘発 客にルーレット賭博をさせたなどとして、大阪府警保安課は17日までに大阪市中央区のルーレット賭博店「Body Talk」責任者(41)ら店側3人を常習賭博容疑で、客3人を賭博容疑でそれぞれ逮捕した。 (神戸新聞) |
12.10.13 | ゲーム喫茶で賭博容疑 現金を賭けてポーカーゲームをしていたとして、兵庫県警生活安全課と兵庫署などは13日、常習賭博容疑で、神戸市兵庫区福原町のゲーム喫茶「j・p」店長(31)を逮捕した。 (神戸新聞) |
12.5.24 | ガールズバー監視強化 警察当局がガールズバーに対する監視を強化している。店側はカウンター越しの接客なら風営法が規制する「接待」に当たらないとみてきたが、大阪府警は「特定の客と20分以上談笑し続ければ接待とみなす」などと摘発を強化。 (神戸新聞) |
12.4.14 | ガールズバー経営者を逮捕 女子高生、水着で接待 18歳未満の女子高生らに客の接待をさせたとして、大阪府警保安課は13日までに、風営法違反(無許可営業)の疑いでガールズバー経営者(26)ら2人を逮捕した。保安課によると、同店は水着姿の女性従業員がカウンター越しに酒を提供。カラオケを歌わせて手拍子するなどの行為が、風俗営業許可がないとできない「接待」に当たると判断した。 (神戸新聞) |
12.1.12 | スナックを無許可営業 兵庫県警歓楽街総合対策推進本部と生活環境課、生田署などは11日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、神戸中央区下山手通スナック「shaRe」の経営者で韓国籍の容疑者(45)と従業員の韓国籍の女を、入管法違反(資格外活動)の疑いで従業員の中国籍の女2人を現行犯逮捕した。 (神戸新聞) |
11.10.03 | 客引き指示の疑いで県警 兵庫県警生活環境課と生田署は3日、神戸三宮で客引きを指示したとして、風営法違反の疑いで、神戸市中央区の飲食店副店長の男(21)を逮捕した。悪質な客引き行為をめぐっては、2006年5月に改正風営法と改正兵庫県迷惑防止条例が施行され処罰対象になったが、指示をしたとして経営者らが逮捕されるケースは少なく、同課によると、県内では昨年以降で初めてという。(神戸新聞) |