特定技能外国人の雇用について
背 景
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能」が創設されました。
受入れ機関について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
- 出入国在留管理庁への各種届出
※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受ける場合あり。
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特定技能の概要
1号 | 2号(建設、造船・舶用工業分野のみ) | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新 通算上限5年 |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で 確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
家族帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
【届出について】
■ 受入れ機関の届出 ※届出を怠った場合は指導や罰則の対象
1【随時の届出】-
- 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に関する届出
- 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
-
- 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
- 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
■ 登録支援機関の届出 ※違反の場合、指導や登録の取消しの対象
1【随時の届出】-
- 登録の申請事項の変更の届出
- 支援業務の休廃止の届出
-
- 支援業務の実施状況等に関する届出(例:特定技能外国人の氏名等、受入れ機関の名称等、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)
※受入れ機関、登録支援機関ともに
四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
【分野別協議会】
○ 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
○ 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。
(注)特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は協議会の構成員になることが必要
費用
ビザ申請
1人当たり | 初めて | 2回目以降 | |
特定技能 | 技能実習からの変更 | 220,000円~ | 120,000円~ |
海外からの招へい | 220,000円~ | 120,000円~ | |
特定技能から特定技能 | 220,000円~ | 120,000円~ | |
留学からの変更 | 220,000円~ | 120,000円~ |
支援
15,000~20,000円 | 業種により変更 |
特定技能者の日本滞在歴により変更 | |
3人目以降減額 |